院内紹介
Clinic
Clinic
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● |
14:00~18:00 | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
休診日:水曜・祝日
当院では下記の加算、管理料の施設基準を満たしているため、算定させていただきます。
医薬品の商品名ではなく、有効成分の名称である一般名で処方された場合に算定される処方箋料の加算。
※1:別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算。
オンライン診療で、医師による患者指導や医学的管理をおこなった場合に算定。
医師の指示に基づき管理栄養士が患者ごとに作成した食事計画案などに基づき指導を行った場合に算定。
入院中の患者以外の患者に対し、『禁煙治療のための標準手順書』に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する管理料。
皮膚科や皮膚泌尿器科の保険医療機関で、特定の疾患を患う患者に対して月1回算定する医学管理料。
【対象となる疾患】
天疱瘡、類天疱瘡、紅斑性狼瘡(エリテマトーデス)、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、結節性痒疹およびその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る)。
皮膚科や皮膚泌尿器科の保険医療機関で、特定の疾患を患う患者に対して月1回算定する医学管理料。
【対象となる疾患】
帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る。)、尋常性白斑、円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎。 アトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限る。
オンライン資格確認システムの導入や電子カルテ情報共有サービスの活用など、医療DXを推進するための体制を整備したことを評価する加算。
オンライン資格確認を通じて薬剤情報や診療情報を取得・活用することを評価する加算。
診療報酬の全額を対象職員(医師、歯科医師を除く主として医療に従事する職員)の賃上げに使用することを条件に算定する管理料。
発熱その他感染症を疑わせる症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合、月1回に限り更に所定点数に加算する管理料。
感染防止対策地域連携加算を算定している保険医療機関が、抗菌薬適正使用支援チームを設置し、抗菌薬の適正な使用の推進を行っている場合に算定する管理料。
外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算。
小児科を標榜する保険医療機関で6歳未満の乳幼児に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する診療料。
生活習慣病である脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする患者に対して検査や注射、病理診断、医学管理を包括対象として月1回算定する管理料。
生活習慣病である脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする患者に対して検査や注射、病理診断、医学管理を包括しない管理料のこと、月1回算定。
生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、総合的に行った病態分析に基づいて薬の処方または処方箋の発行を行った場合、且つ、処方日数が28日以上となる場合に加算する管理料。
厚生労働省が定める対象疾患を主病とする患者に対して月2回まで算定される管理料のことで、かかりつけ医が計画的・具体的に指導したときのみ算定。
個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき、厚生労働大臣が別に定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る)を受診した患者に加算。
医療機関が標榜する診療時間内のうち、平日の午前6時〜8時、午後6時〜10時、土曜日の午前6時〜8時、正午〜午後10時、休日の午前6時〜午後10時に受診した患者に加算。