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内科・皮膚科疾患のお話

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新型コロナ感染症が疑われる患者様への措置

当院は新型コロナウイルス感染症であることが疑わしい患者様に対し、必要な感染症予防対策を講じた上で診療、検査を行っております。

したがって厚生労働省の規定する「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い」に基づき「院内トリアージ実施料(300点)」を算定しております。

また令和3年9月28日~令和3年10月31日までの間は、「二類感染症患者入院診療加算(250点)」を併せて算定させていただきます。予めご了承ください。

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